日本では2050年のカーボンニュートラル、その中間目標として2030年には46%削減(2013年度比)という温室効果ガス(GHG)削減目標(NDC: Nationally Determined Contribution、各国が設定する削減目標)が掲げられています。2023年12月にアラブ首長国連邦で開催された気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)では、2035年に向けた目標として60%削減(2019年比)が必要であることが合意されました。日本においても、COP28での合意事項を踏まえたGHG削減目標の設定が検討されており、経済産業省では国の中長期的なエネルギー政策の指針となる第7次エネルギー基本計画(3年ごとに更新)の具体的な議論が進められているところです。

こうした状況の中、2030年、2035年に向け、日本のNDCやエネルギー基本計画等を基に、企業としてのGHG削減の対応がさらに求められることが想定されます。

一般的に、企業が自社で排出するGHG排出量(スコープ1)、電力等の消費に伴う間接的なGHG排出量(スコープ2)の削減に取り組む場合、以下の特徴が挙げられます。

  • スコープ1の削減対策:①設備投資⇒対象会社の設備更新スケジュール等に依存する、②水素等の周辺インフラの整備等⇒外部環境に影響を受ける
  • スコープ2の削減対策:①短期的に取り組みやすい、②複数のオプションから選択が可能である、③特に電力使用の多いセクターではGHG削減効果が大きい

2030年、2035年時点での削減対策を検討する際、上記に示す通り、スコープ1の削減対策は制約が多いため、企業としてスコープ2の削減にまず取り組むことが考えられます。スコープ2の電力使用に伴うGHG削減を行う場合、対象拠点(工場や店舗、オフィス等)における再生可能エネルギー由来の電力を調達することになり、その手段として以下のような調達オプションが挙げられます。なお、グローバルに展開されている企業の場合、対象拠点がある国や地域の再生可能エネルギー市場や制度等に依存するため、それぞれの対象拠点ごとに調達オプションを検討することが必要となります。

(1)自家発電

対象拠点の敷地内に再生可能エネルギーの発電設備(太陽光パネル等)を建設・運転して、発電・消費します。発電設備を設置するための十分な敷地面積や初期導入費用等が必要となります。

(2)再生可能エネルギー由来の電力メニュー

対象拠点が契約している電力小売事業者がグリーン電力メニューを提供している場合、そのグリーン
電力メニューへ既存の電力契約から切り替えることで、電力購入に紐づいた形で再生可能エネルギー由来の環境価値を受けることができます。年間の最低電力需要量等、制度上の制約がある場合、その要件を満たしているか、確認が必要となります。

(3)バーチャルPPA(Power Purchase Agreement、仮想電力購入契約)

電力契約と切り離して、対象拠点の敷地外で発電された再生可能エネルギーの環境価値のみを証書として調達する手法です。対象拠点の国・地域においてバーチャルPPAの制度が整備されていることが必要です。また、電力使用量が一定規模以上である場合、経済的にメリットが出やすいという特徴があります。契約期間が長期間になる(一般的に10~20年程度)点や、発電所が設置されるエリアの電力市場価格と基準価格の差金決済リスクにも留意が必要です。

(4)再生可能エネルギー証書購入

各国・州にて調達可能な再生可能エネルギー証書を購入することで、再生可能エネルギー由来の環境価値のみを取得する手法です。再生可能エネルギー証書を購入し、償却することで再生可能エネルギーを購入したとみなされ、スコープ2のGHG排出量を相殺することができます。初期導入費用が不要で、調達手続きが他のオプションと比較し容易であることが特徴です。なお、証書の価格は市場の需給バランスにより変動するため、市場動向を確認することが望ましいです。

 

短期的なスコープ2の削減が必要な場合、上記のうち、再生可能エネルギー証書購入や再生可能エネルギー由来の電力メニューへの切替が取り組みやすい調達オプションとして考えられます。加えて、中長期的には、他のオプションも併せて検討することで、経済的にもメリットのある再生可能エネルギー由来の電力調達を行うことが推奨されます。

ERMは上記を踏まえた国内外での再生可能エネルギー調達オプションの検討から実施までアドバイザリーサービスを行っています。ご質問等がございましたら、お気軽にご相談ください。

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