2024 年5 月に、国会で「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用
の促進に関する法律」(以下「水素社会推進法」)および「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(以下
「CCS 事業法」)が成立し、公布されました。これらの法律は、日本が脱炭素社会を目指すための重要な一
歩となります。水素社会推進法では、事業者は、安全を確保しつつ、低炭素水素等の供給又は利用の促進に
資する投資等の事業活動を積極的に行うよう努める、とされ1、すでに、2024 年度予算で、水素供給基盤構
築の実現可能性調査(FS)への支援事業が実施されています。また、CCS 事業法に関しては、貯留事業等
の許可制度等が整備され、CCS 長期ロードマップ検討会で目標設定された2030 年の事業開始2に向け、民
間事業者による事業化のための環境が進み始めたといえます。今後、水素・アンモニア等の製造、受入、貯
蔵、輸送、およびCCS に関するプロジェクトがさらに増加することが期待されます。

脱炭素に向けた新技術を伴う製造・受入・貯蔵・輸送設備の動向と保安上の課題
再生可能エネルギーを利用した水電解によるグリーン水素の製造プロジェクトや、製造時に発生する二酸
化炭素を貯留層に圧入するCCS 技術を用いたブルー水素の製造プロジェクト等、国内での水素製造に向け
た検討・実証が進行中です。これに加え、海外で製造されたグリーン水素・ブルー水素を、液化水素やメチ
ルシクロヘキサンとして受け入れ、国内で活用するための動きも進んでいます。アンモニアについても同
様、燃料アンモニア活用拠点の計画推進やアンモニア発電の実証等が活発に行われています。

このように、2050 年までにカーボンニュートラルを実現するため、エネルギーの脱炭素化と二酸化炭素
排出削減の取り組みが加速していますが、水素・アンモニア設備の大規模化により、漏洩時の影響度も大き
くなります。例えば、過去最悪のアンモニア事故の一つとして知られる、1992 年に発生したダカール(セ
ネガル)のピーナッツオイル精製工場の液体アンモニアタンク破裂漏洩事故では、22 トンの液体アンモニア
が放出されたと報告されており、広範囲にわたって濃い蒸気雲を形成しました。この事故により、皮膚への
直接的な曝露、低温火傷、高濃度のアンモニアの吸入で129 人が死亡し、1,150 人が負傷しました。

これまで経験のないような水素等の大規模利用を安全に進めていくために、2022 年8 月に「水素保安戦
略の策定に係る検討会」が立ち上がり、水素社会の実現を見据え、国をあげて水素保安戦略を策定している
ところです。2023 年3 月に公表された水素保安戦略の中間取りまとめ3によると、水素保安に関する様々
な課題が指摘されています。その中では、適用法令の明確化、法令間の技術基準の調和、未整備分野の技術
基準の整備などが必要とされています。例えば、大型液化水素タンクの離隔距離を求める際、現行の高圧ガ
ス保安法の技術基準を基にした算定式を適用すると、現行のLNG 貯槽と比較し、約2 倍の離隔距離が必要4
となり、過大な設備設計となる可能性があり、適切な離隔距離設定の検討が必要との課題認識があります。

事業者に求められるリスクベースの安全管理
今後の産業保安規制体系の基本的なありかたとして経済産業省から「徹底したリスクベース・アプロー
チ」が提言されている5ように、脱炭素に向けた新技術を実装していくうえで事業者はリスクベースの安全
管理がより一層求められることになるでしょう。これまでは、石油・ガス業界をはじめとして十分な実績が
あり、規制強化で安全を確保してきました。また、プラント設備の管理体制や人材の教育訓練による高い現
場力にも支えられてきたことも見逃せません。しかし、未知のリスク、設備の老朽化や熟練運転員の大量退
職など、設備の安全を取り巻く状況が大きく変化しています。

新技術の導入を控え、事故が起きても重大災害に至らない合理的な技術対策を実施することが重要です。
リスクベースの安全管理手法では、HAZID、HAZOP/LOPA、QRA などのスタディを実施し、プロセス施
設内の危険(ハザード)を特定し、関連するリスクを評価します。評価結果を基に、リスクが許容できない
範囲にある場合、そのリスクをALARP(As Low As Reasonably Practicable)に収める対策を講じます。
ALARP とは、社会的にリスクが許容でき、これ以上のリスク削減はコスト上有益でないレベルまでリスク
を下げることです。これらのスタディを通じて、実際にかかえるリスクを定量化し、リスクの大きさに見合
う安全対策を実施することが可能となり、事業を進めるうえで、安全性とコストを最適なバランスに保つこ
とができるのです。

これらの検討を有機的につなげ、設備全体の安全性を担保するための有効な手段のひとつとしてセーフテ
ィケースの作成が挙げられます。セーフティケースは、1988 年のパイパー・アルファ北海油田事故を契機
にUK で法制度として確立されたものです。現在はUK をはじめとした欧州やシンガポールなどで、事業者
が、主体的にリスクを特定・対策を行い、規制当局へ説明するという法的義務を果たすために作成が必要な
文書となっています。その内容は、各種安全性評価の結果と、その対策が適切に実行されるためのセーフテ
ィマネジメントシステムを有していることが記載され、設計思想、オペレーション思想、安全思想、運転手
順を一つの文書で管理します。日本では法的に要求された文書ではないため、まだ馴染みがない方が多いか
もしれませんが、リスクベースの安全管理を実現するために効果的な手法と言えます。

ERM では、以下に挙げるような包括的なサービス提供を通じて、皆様のプロジェクトを成功に導くお手
伝いをいたします。ご質問、お困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
▪ 各種安全性評価支援:HAZID、HAZOP/LOPA、SIL、QRA、ボウタイ、ALARP 立証
▪ セーフティケース作成支援
▪ プロセス安全管理システム(PSMS)の作成・改善支援

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